1947-11-20 第1回国会 参議院 厚生委員会 第27号
もう一つは、自分の子息を失つて、老後氣の毒な状態で生活しておる、いわゆる戰死者の遺族、又は夫を失つて子供を擁しながら、悲痛に生活しておる戰死者の未亡人の遺族こういう者も一つの公務者として考える場合においては恩給法の対象になるのではないか。これに対して現在の恩給法を改正して、その悲痛なる人たちに対して相当の恩給の付與をお考えになつておるかどうか。
もう一つは、自分の子息を失つて、老後氣の毒な状態で生活しておる、いわゆる戰死者の遺族、又は夫を失つて子供を擁しながら、悲痛に生活しておる戰死者の未亡人の遺族こういう者も一つの公務者として考える場合においては恩給法の対象になるのではないか。これに対して現在の恩給法を改正して、その悲痛なる人たちに対して相当の恩給の付與をお考えになつておるかどうか。
或いは子供を失つて年寄つた両親が農業もできず、或いは今囘の非戰災者の特別家屋税等によりまして、たつた一つの家屋等にも課税をさせられ、而もそれは戰爭の公平なる負担の分配という名の下に行われ自分の子供を失つた程大きなる犠牲はないではないかという声が欝勃といたしておりまするが、その中でも特に夫を失つて子供を持つ未亡人の問題、誠に窮迫しておる問題と存じます。